日本版司法取引
(2018年6月施行)

〜制度の全容、
検察庁による運用、よくある誤解、ケーススタディを踏まえ
会社を守るために今から準備しておくべきこと〜


日時: 平成30年7月25日(水)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山内洋嗣(やまうちひろし)氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士

 本セミナーでは、危機管理・企業刑事事件を専門とする弁護士が、日本版司法取引について、制度の全容・検察庁による運用という基礎を分かり易く説明するだけでなく、ケーススタディを行い、また、不正・不祥事実務へのインパクト、企業としていまから対応すべきことを丸ごと解説します。
 「司法取引」という用語が広く知られている分、「日本版司法取引制度」が、いつどこでだれがどのように使われるのかという、具体的な制度内容の企業法務の現場への浸透は必ずしも深くなく、以下のような誤解が散見されます。
  【誤解@】自分で罪を積極的に認めることで罪を軽くしてもらえる
  【誤解A】大規模な企業カルテルや暴力団がらみの事案などごく一部の犯罪が対象である
  【誤解B】有事のための制度であり、平時の企業運営には影響しない
 本セミナーでは、このような誤解を取り除くとともに、この制度が不正不祥事対応に与えるインパクトをふまえ、いまやっておくと企業法務に効くポイントをお伝えします。
 


1.日本版司法取引によくある誤解〜すべて誤りです〜
(a)制度内容についての誤解
(b)検察庁の運用についての誤解
(c)裁判所の証拠評価についての誤解
(d)企業法務へのインパクトについての誤解

2.60分で理解できる日本版司法取引
(a)発端は大阪地検特捜部におけるフロッピーディスク証拠改ざん事件
(b)今までできなかったこと、できるようになったこと
(c)誰と誰が、いつ、何を取引するのか
(d)情報の「提供し損」の回避〜協議はしたが取引の不成立場合〜
(e)米国制度との違い

3. 最高検察庁・最高裁判所の考え
(a)最高検の考え方と内部運用方針
(b)検察官の立場からみた司法取引
(c)警察官の立場からみた司法取引
(d)裁判官からみた司法取引
(e)裁判官は「約束」を守ってくれるのか〜「求刑超え判決」問題〜

4.企業による攻めの利用・守りの利用
(a)【攻め】「自社vs他社」型〜リニエンシー(課徴金減免制度)との違いは?〜
(b)【攻め】「自社vs自社の元経営陣」〜粉飾決算を題材に〜
(c)【守り】「自社vs自社の役職員」〜司法取引をしそうな従業員〜
(d)【守り】「自社vs取引先」〜司法取引をしそうな取引先〜

5.ケーススタディ〜日本の贈賄と海外の贈賄〜
(a)会社を罰する両罰規定の有無
(b)刑法上の贈収賄罪(両罰規定なし)
(c)不正競争防止法上の外国公務員贈賄罪(両罰規定あり)

6.企業としていまやるべきこと
(a)役職員による情報持出しのインセンティブ
(b)企業にマイナスに使われうることをどう位置付けるか
(c)司法取引という「パズル」



本セミナーにつきましては、
法律事務所ご所属の方はお申込みご遠慮願います。



【講師略歴】
危機対応と紛争解決(訴訟)を専門とする。森・濱田松本事務所において、現場のリーダーとして日本を代表する不正・不祥事案件を業界横断的に取り扱ってきた経験を活かす。「コンプラ疲れ」を撲滅し、日本の生産性を向上させることが目標。
東京大学法学部卒業、米国を代表するローファームの一つであるKirkland & Ellis法律事務所(出向)、トマス・ジェファソンが創立したバージニア大学のロースクールで海外における危機管理実務と訴訟の要諦を体得。
【主な著書・論文】
・「企業グループにおける内部監査」(旬刊商事法務2159号、2018年)、
・「記者会見」、「国境を越えた不正調査」、「証拠の保全」(ビジネス法務、2018年3月、5月、6月号)、
・「デジタルフォレンジックの監査役監査への利活用可能性(1)〜(3)」(月刊監査役2017年12月〜2018年2月号)など著書・セミナー多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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