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民法改正が情報システム開発契約等の
IT契約に与える影響
〜新法・旧法対比によるIT契約の実務とリスクマネジメント〜
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日時: 平成30年7月31日(火)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 松島淳也(まつしまじゅんや)氏
松島総合法律事務所
弁護士
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民法が改正され、新法が平成29年6月2日に公布されました。新法は公布の日から3年以内に施行されることになっています。ITの分野においても、請負契約における瑕疵担保責任の条項が見直され、定型約款の条項が盛り込まれるなど、重要な改正がなされています。
本セミナーでは情報システムの開発の問題を中心に、新法・旧法の対比をしながら各種契約類型の解説をするとともに、裁判例等を引用して改正による影響について理解を深めていただきたいと考えています。
1.新法改正の経緯・必要性
2.新法の施行時期、遡及適用の有無
3.IT関連取引で採用されている契約方式
4.各契約における現行法と新法の対比
・売買契約
・請負契約
・準委任契約
・ライセンス契約
・定型約款
5.損害賠償
6.契約の解除
7.その他(法定利率、消滅時効等)
【講師略歴】
1997年4月 富士通株式会社入社。マイクロプロセッサの開発、電子商取引システムの開発等に従事。
2006年10月 弁護士登録。システム開発、システムの運用・保守をめぐる紛争処理、契約事務、特許権・著作権等の知的財産権に関する紛争処理、契約事務等を中心に、IT企業及び製造業に関する法律業務に従事。
2017年 松島総合法律事務所設立。
【著書】
「システム開発紛争ハンドブック 発注から運用までの実務対応」(レクシスネクシス・ジャパン)、「システム担当者のための法律相談〜受発注で泣かずにすむ本〜」(インプレスジャパン)。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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