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訴えられてからでは遅い!
オフィス・商業ビル・マンション賃貸の落し穴
〜最新の裁判例を踏まえた賃貸トラブル予防法〜 |
日時: 平成26年6月3日(火)午後1時00分〜午後4時00分 |
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師
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近時、オフィスビル、マンションの賃貸に関するトラブルが多発し、実務に影響を与える裁判例も続出しています。
そこで本セミナーでは、オフィスビルやマンションの賃貸において、近時、実際に裁判で争われた事例をピックアップし、「裁判にならないための予防法」について解説致します。
1 オフィス・商業ビル・マンション賃貸に関する近時の争点
(1)賃貸借契約と業務委託契約の区別
(「本契約には借地借家法の適用はない」との条項の効力等)
(2)原状回復義務の範囲
(国交省「原状回復に関するガイドライン」は事業用賃貸にも妥当するか?等)
(3)賃貸の媒介業者の責任
(直接の媒介契約の相手方以外に対する責任等)
(4)消費者契約法の適否
(借主が「個人」なら常に消費者契約法が適用されるか?等)
(5)修繕義務の範囲と修繕義務違反の効果
(修繕義務違反を理由とする解除、「借主が修繕費用を負担する」との条項の効力、貸主への修繕箇所の通知義務等)
2 最新裁判例の紹介
*セミナー実施日までに随時追加予定!
(1)ビルオーナー側からのビル管理契約の解除が無効とされる場合
(東京地裁平成24年12月26日判決)
(2)都心の商業地域の土地の高度利用及び大規模ビルへの
建替えを主な理由とする立退請求の可否
(東京地裁24年8月28日判決)
(3)マンションの一室をシェアハウスとして賃貸することを阻止
するため、理事会で管理規約を変更することの可否
(東京地裁平成25年10月24日決定)
(4)事故物件に関する仲介業者の調査義務
(松山地裁平成25年11月7日判決)
(5)事故物件に関する告知義務違反による賠償額の範囲
(神戸地裁尼崎支部平成25年10月28日判決)
(6)耐震診断未実施の物件の「建物を安全に使用収益させる
義務」の有無
(東京地裁平成25年6月24日判決)
(7)貸主の誤った説明により開業が遅れたことに基づく営業
損失相当額の損害賠償請求の可否
(東京地裁平成25年11月20日判決)
(8)貸主の承諾を得ずに行った修繕費用の償還請求の可否
(東京地裁平成25年2月18日判決)
【講師略歴】
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。
2006年中央大学法科大学院修了。
2007年弁護士登録(第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属)。
2011年多湖・岩田・田村法律事務所開設(現在、在籍弁護士8名)。
大手不動産管理会社や学校法人関係等の顧問を務めると同時に、
不動産関係の訴訟案件を多数抱える。
著作として『現場を経験して初めて分かった建物明渡強制執行のポイント』
(2014年レガシィ)等。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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