中国子会社における職務発明規程の整備・見直しの実務

 〜奨励・報酬の定め方、職務発明条例草案への対応等〜


日時: 平成27年1月8日(木)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 遠藤 誠(えんどうまこと)氏
BLJ法律事務所
弁護士・博士(法学)

 中国の特許法によると、すべての中国企業(日系の中国子会社を含む)は、職務発明者に対し、「奨励」と「報酬」を付与しなければなりません。職務発明規程や労働契約等により奨励・報酬の額や支払方法が定められていない場合、特許法実施細則に従い、発明特許1件あたり、登録時は3000元以上、実施許諾時はロイヤルティの10%以上というように、日本企業にとって高い基準が適用されてしまいます。また、近時公表された「職務発明条例草案」には、企業にとって非常に不利となる規定が多数含まれています。今後、中国では、職務発明者が企業に対し相当な額の奨励・報酬の支払を求める訴訟・紛争が激増する可能性があります。企業がこのような訴訟・紛争に巻き込まれるリスクを回避するためには、あらかじめ職務発明規程や労働契約等により奨励・報酬の額や支払方法を適切に定めておく必要があります。
 そこで、本セミナーでは、中国子会社が職務発明制度(つまり、職務発明規程や労働契約等)の整備・見直しをする際、具体的にどのように奨励・報酬の額や支払方法を定めればよいのか、また、職務発明条例草案にはどのように対応すればよいのか等について、分かりやすく解説いたします。




1.はじめに
(中国の職務発明制度には、近年まれにみる大きな法的
リスク有り!)

2.中国における職務発明の法制度はどうなっているか

3.中国子会社がとり得る職務発明制度の3つの方法とは
何か

4.中国の職務発明制度に関してよく受ける質問と
回答(Q&A)

5.「職務発明条例草案」の最新情報と対応方法

6.中国子会社の職務発明制度の整備・見直しの具体的な
方法

(1)契約と社内規程のいずれで定めるか
(2)親会社の職務発明規程をもとに作成するか、子会社独自で
作成するか
(3)職務発明規程の内容として何をどこまで規定するか
(4)職務発明規程の条項のひな形の検討



【講師略歴】
1998年 弁護士登録(司法修習50期)、2002年 LL.M.(University of Washington, School of Law)、2004年 博士(法学)(神戸大学大学院法学研究科)。
米国留学から帰国した2003年1月以降、森・濱田松本法律事務所に勤務し、中国を中心とする渉外案件及び知財案件を主に取り扱う。とくに2006年から2011年までは同事務所の北京代表処に常駐し、日本企業・日系企業の中国ビジネスを法務面からサポート。2013年4月に独立して「BLJ法律事務所」を開設し、日中間の知的財産法務等を中心としつつ、日本におけるビジネス・ローの拠点となるべく(“Business Law in Japan”)、企業法務全般を取り扱っている。
現在、法律雑誌『国際商事法務』に「世界の法制度(欧州編)」を連載し、毎月1ヵ国の法制度を解説している。
主な著書に、『中国ビジネス法務の基本がよ〜くわかる本【第2版】』(秀和システム)、『台湾ビジネス法務の基本がよ〜くわかる本』(同)、『インド知的財産法』(日本機械輸出組合)等がある。 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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