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元国税・移転価格の専門家が語る
移転価格税制の課税リスク洗い出しのススメ
〜無形資産等に着目した最近の移転価格調査にどう対応し、
リスクをどう減らすか?〜
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日時: 平成27年1月14日(水)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 双木希一(なみききいち) 氏
双木移転価格事務所 代表税理士
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近時、無形資産に着目した我が国での日系企業への移転価格調査の対象企業の拡大・課税件数の増大、東南アジア等の進出先の海外税務当局の移転価格税制の執行の強化等により、大企業・中堅企業等の企業様においても移転価格の調査に遭遇する頻度は高くなってきております。また、「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトの勧告により、移転価格情報に関する報告義務の拡大も予想され、今後将来に向けて、企業が海外展開を行う上で移転価格問題にどう対処するかは大きな課題です。
移転価格調査はその課税金額のインパクトの大きさや課税を受けた場合の企業側の事後的対応に要する時間・コストは、他の法人税の調査の比ではなく、調査により課税が起こってしまった場合の事後の問題の大きさは深刻なものがあります。
元国税調査官で東京国税局において20年近くにわたり実際の移転価格の調査やAPA(事前確認)実務を、また各国の税務当局との相互協議を行ってきた移転価格のスペシャリストである講師が、実際の移転価格調査の課税側に立った経験による視点から、移転価格調査の実例における問題となった点や、移転価格税制の課税によるリスクを減らしていくための留意点、文書化の作り方やBEPS報告ファイルの作り方などにつき、分かりやすく解説いたします。
1.移転価格税制とは
(1)移転価格とは
(2)もともとの移転価格の調査とは
(3)現在一般的な移転価格の調査とは
(参考) 我が国の移転価格税制について(制度の仕組み)、
移転価格調査では国際的な二重課税が発生する
2.移転価格調査の現状
(1)我が国の移転価格税制による調査の過去30年の大まかな
傾向の推移と最近の特徴
(参考) 我が国の移転価格調査の状況と海外税務当局による
移転価格調査等の状況
(2)最近の移転価格調査の実例による具体的中味について
事例1 事例2 事例3
(特に、無形資産に着目した移転価格の調査実例の解説)
(3)実例から見た最近の移転価格税制による課税の特徴、
移転価格調査で着眼されやすい点は?
(留意点) 現実の調査での具体的調査事項は?
(参考) 我が国の移転価格調査手続きの流れ
3.移転価格税制の調査にどう対応していくべきか (対策)
(1)事後的対応と事前的対応
(2)事前的対応によるメリットとは
(3)現状の問題点把握の重要性
(課税リスクの洗い出しのすすめ)
(4)移転価格の文書化と移転価格ポリシーの考え方について
(5)BEPS勧告との関連性と今後の方向性
4.移転価格の文書化(ドキュメンテーション)のイメージ
(1)移転価格の文書化(ドキュメンテーション)の重要性
(2)移転価格の文書化(ドキュメンテーション)の具体的内容
(3)企業として移転価格の文書化(ドキュメンテーション)は
どう進めるのが最適か(優先順位の決定の必要性)
(4)移転価格の文書化(ドキュメンテーション)の具体的作り方
(5)BEPS勧告によるファイルの具体的作り方
5.まとめと質疑応答
【講師紹介】
1984年 東京国税局入局(国税専門官)、1994年より署国際調査、1998年より東京国税局調査部において、国際調査、移転価格調査、事前確認に国際税務専門官、総括主査等として従事。国税庁相互協議室において移転価格に関する相互協議に従事。名古屋国税局において移転価格調査・APA審査を指導。東京国税局調査部において特官室法人の移転価格調査を指導。数多くの有名企業、大企業のTP・APAに携わる。2013年
東京国税局国際情報第二課(APA担当課)の課長補佐で退官。同年、税理士登録。東京税理士会神田支部所属。事務所開設。同事務所代表。主な経験業界:自動車・自動車部品業界・医薬品業界・ブランド業界・建設機械業界・IT業界・食品・飲料水業界等。
主な論文等、
税務研究会「国際税務H26年5月号」
(現在の実務における移転価格上の諸問題)、
税務研究会「国際税務H26年9月号」
(比較対象取引の比較可能性について)。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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