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ITビジネスにおける英文契約書作成の実務と交渉戦略上の留意点
〜IT関連契約にまつわる裁判例も合わせて解説〜
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日時: 平成27年2月6日(金)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 植松貴史(うえまつたかふみ) 氏 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士 カリフォルニア州弁護士
講師 佐藤光伸(さとうみつのぶ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
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近年、情報通信技術がグローバルレベルで急速に発達し、ITは企業がビジネスを行っていく上で必要不可欠のツールとなった。それに伴い、契約の類型も、システム開発契約、システム管理・保守契約、システム開発に伴うコンサルティング契約など、様々な類型の契約書が日々締結されている。ITビジネス関連の契約書では、契約金額が多額となる事案が多く、関連する損害額が多額となる可能性も高いため、慎重に契約書を精査する必要がある。また、ベンダーのプロジェクト・マネジメント義務に係る議論等、スルガ銀行vs IBM訴訟に代表されるように、ITビジネス関連の契約書には種々の論点が潜んでいる。さらに、情報通信技術のグローバル化において、英文契約に対する理解の重要性は、ITビジネスの世界においても急速に増大している。
本セミナーでは、ITビジネス関連の国際契約書にスポットを当て、一般的な契約書の留意事項を俯瞰するとともに、各種契約書上の留意事項について、裁判例を取り上げつつ解説する。
1. ITビジネス関連の英文契約−総論
(1) ITビジネス関連の契約書特有の条項
(2) 責任制限条項/免責条項
(3) いわゆる補償条項(“Indemnification”)
(4) 一般条項
a. 秘密保持条項
b. 裁判管轄、仲裁条項
c. 準拠法
d. 言語
e. その他
2. ITビジネス関連の各種英文契約−各論
(1) システム開発契約
(2) システム管理・運用契約
(3) システム開発に伴うコンサルティング契約
(4) ライセンス契約
(5) 近時の裁判例の解説
a. スルガ銀行 vs. IBM訴訟
b. アップル vs. サムスン訴訟 他
3. 質疑応答
【植松 貴史氏】
2001年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、2004年弁護士登録(第一東京弁護士会)、2009年ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業、2010年カリフォルニア州弁護士登録。カリフォルニア州弁護士会Intellectual
Property Law Section所属。著作権法学会員。
主な取扱い分野は、国際取引法、IT関連法、知的財産権、危機管理、M&A等。
ITビジネス関連の英文契約に関するアドバイスの経験多数。
【佐藤 光伸氏】
2004年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、2007年早稲田大学法務研究科修了、2008年弁護士登録(第二東京弁護士会)。アンダーソン・毛利・友常法律事務所、あらた監査法人を経て渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士。著作権法学会員。
主な著作に「知財ライセンス契約の法律相談(改訂版)」(青林書院、2011年、共著)等。
主な取扱い分野として、IT関連法、知的財産権、金融商品取引法等。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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