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コーポレートガバナンス・コードを意識した企業統治
〜コード中の上場企業が対応に困りそうな点を中心に〜
【特別価格:26,000円】
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日時: 平成27年4月28日(火)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 26,000円(お二人目から23,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 寺田昌弘(てらだまさひろ) 氏
シティユーワ法律事務所
パートナー 弁護士
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本年3月、金融庁と東京証券取引所(「東証」)を共同事務局とする有識者会議における議論とパブリックコメントの意見募集を経て、「コーポレートガバナンス・コード原案」(以下「CGコード」)が策定・公表されました。このCGコードは、上場企業が株主やステークホルダーに対する説明責任を果たし、会社の意思決定の透明性・公正性を担保しつつ、会社に迅速・果断な意思決定を促して「攻めのガバナンス」の実現を目指すものであると説明され、また、昨年2月に導入され実施されている「スチュワードシップ・コード」とは、いわば「車の両輪」であり、両者が相まって実効的なコーポレートガバナンスの実現が期待されると言われています。
しかしながら、現時点ではCGコードへの対応は各社とも手探りの状態であり、頭を抱えている担当役員や開示担当部署の方々は少なくないと聞きます。東証が上場会社向けの説明会を開催して、コードの内容や精神は徐々に浸透しつつあるようですが、コードの原則を「コンプライ」するためには具体的にどうすれば良いのか、「コンプライ」できない/しない場合の理由の「エクスプレイン」は何をどの程度説明しなければならないのかなど、不安は尽きないことでしょう。
そこで、本セミナーでは、CGコードの重要部分を概観して理解を深めるとともに、CGコードの原則を「コンプライ」するために有益な視点や「エクスプレイン」をコーポレートガバナンス報告書等に記載する際の実務上の留意点につき、解説いたします。(具体的なご質問も歓迎します。)
1.コーポレートガバナンス・コード(原案)の概観
2.コーポレートガバナンス報告書での「開示」と
「エクスプレイン」
(実務上の留意点に触れつつ)
3.コーポレートガバナンス・コードを意識した企業統治
のあり方
(1)取締役会の役割・責務
(2)「攻めのガバナンス」に向けた環境整備
(3)業務執行と監督の分離
(4)独立社外取締役
(独立性、人選、社外取締役を機能させるために必要なこと
など)
(5)取締役会評価(Board Evaluation)
4.関連事項
(1)「車の両輪」スチュワードシップ・コード
(2)政策保有株式(持合い)の方針の開示 など
上記項目は最新の情勢等を反映する意味から、若干の変更もあり得ます。 |
【講師紹介】
大和証券およびモルガン・スタンレー証券で社内弁護士の経験があり、会社法・金融商品取引法に明るい。委任状争奪戦や株主提案など企業・株主間の法律問題は経験多数。オリンパス事件で第三者委員会(補助者)として調査の前線に立ち、また報告書の作成にも関与した経験からコーポレート・ガバナンスに関心が高く、会社法、コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コードに明るい。
関連著作は「不祥事に関与していない取締役・監査役の責任(上)〜(下)」(旬刊「商事法務」1998〜2001号に連載)ほか。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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