超高齢化社会はすぐそこまで迫っています。
(http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/gaiyou/s1_3_1.html 内閣府)
(http://research.nttcoms.com/database/data/000558/ NTTコムリサーチ)
高齢者の人口割合が増大し、高齢者に資産が集中し、かつシニア層が活発化・多様化するという「超高齢化社会」の到来を迎えようとしているわが国では、あらゆる業種の企業が、高齢者の需要や動向を無視してはビジネスを行うことができない状況となっています。
しかし、企業が高齢者に対して商品・サービスを提供するにあたっては、高齢者との取引の特殊性に十分配慮する必要があります。
高齢者との間で法的トラブルが発生した場合に対応を誤れば、厳しい社会的批判を受け、悪質業者という評判を受ける可能性もあり、留意が必要です。
企業は、直面する法的課題を克服し持続可能な形でシニア向け事業を行うために、「シニアビジネス法務」の確立を迫られているといえます。
日本で金融資産を豊富に保有しているのは高齢者で、金融機関の主要な顧客層となっています。一方で、リスク商品に関する高齢者本人や家族からの苦情や斡旋、訴訟提起は増加傾向にあります。
2013年12月16日に日本証券業協会が、高齢者にリスク商品を勧誘によって販売する際の自主規制規則およびガイドライン(業界統一の販売・勧誘ルール)を施行しています。
(http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20140212/383438/?rt=nocnt 日経BP)
このようなルールは、将来的に多くの業種で生まれることが考えられます。
高齢者への適切な商品・サービスの提供を行うためには、理解と知識が必要になります。
「シニアビジネス法務」への明確な視点を持ち、法的留意点をおさえた実務を目指しましょう。
また、ガイドラインや説明義務、判例などへの広範な理解を行うことで飛躍的な実務の改善が期待できます。
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真和総合法律事務所 弁護士
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