《開催直前セミナーのご案内》現代型「懲戒事例」への対応策

2012/05/28
2019/08/10

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当社では6月4日(月)午後3時00分~午後6時00分まで 
◆特別割引料金29,000円◆「現代型「懲戒事例」への対応策
~ツイッター・フェイスブック書き込み問題から営業秘密・個人情報
の漏洩問題まで~」と題するセミナーを開催致します。

 講師は、労務問題に関して気鋭の北浜法律事務所・外国法共同事業 
弁護士村本 浩氏にお願い致しました。

 近時では、これまで起こってこなかった様々な「懲戒事例」が増えて
おり、懲戒事由の定め方、懲戒処分のあり方について大きく見直しを
迫られています。

 本セミナーでは、現代型の「懲戒事例」とその対応策を検討し、それに
伴って必要となる懲戒規定の見直しのチェックポイントを説明いたします。

6月4日(月)15:00~18:00 29,000
  特別割引料金29000円
  現代型「懲戒事例」への対応策
  ~ツイッター・フェイスブック書き込み問題から
  営業秘密・個人情報の漏洩問題まで~
  村本 浩氏(北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士)

  1.現代型「懲戒事例」とは?
  2.ツイッター・フェイスブック書き込み問題
  3.「職場のいじめ」問題
  4.営業秘密・個人情報の漏洩問題
  5.合同労組・外部労組での組合活動問題
  6.懲戒規定の「トレンド」と落とし穴

https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241047m.html


 同じく6月4日(月)13:30から“英文契約書で「ざっと見て終り」
のボイラープレート条項について”と題してセミナーを開催します。
講師は小島国際法律事務所の豊島 真パートナー弁護士にお願いし、
一見何の変哲もない条項の落とし罠を解説して頂きます。

 英文契約書では、後半部分に「雑則」等と称して、「準拠法」「管轄」
「不可抗力」「完全合意」など、よく見かける似た条項が入っています。
どの契約書でも同じ内容のため(だからボイラープレート条項と言われます)
このあたりの条項は「ざっと見て終り」にすることが多いのです。
 
しかし、一見何の問題もないように見えるこれらの条項で、問題が起こります。
例えば、紛争専属管轄裁判所条項、株式譲渡の有効性等です。本セミナーでは、
こうした「どの契約書にもある一見何の問題もない条項に隠されている
落とし罠について解説します。

6月4日(月)13:30~16:30 34,500
  英文契約書で「ざっと見て終り」の
  ボイラープレート条項について
  ~一見何の変哲もない条項の落とし罠~
  豊島 真氏(小島国際法律事務所 パートナー弁護士)

  1. Term/Termination
  2. Governing Law
  3. Jurisdiction/Venue
  4. Arbitration
  5.Language
  6.Expenses
  7.Force Majeure
  8.Entire Agreement
  9. Amendment
  10.Notices
  11.Assignment
  12.Survival
  13.Severability
  14.Headings 
  15.Injunctive Relief
  16.No Joint Venture
  17.Waiver

https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241043m.html


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その他のセミナーの詳細および受講お申し込み方法等につきましては、
当社下記ホームページをご覧下さい。

https://www.kinyu.co.jp/seminar.html


また、Facebook、Twitter、ならびにBlogを開始致しました。
こちらのページからもセミナー情報等をご覧頂くことができます。

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