【第二種金融商品取引業登録先には、金融商品取引業務をしていなくても当局検査は突然入ります。法令違反があれば、業務停止命令も】

2014/02/12
2020/03/14
このところ、第二種金融商品取引業者に対する当局(正式には、「証券取引等監視委員会」。但し、「金融庁」、「財務局」と呼んでいる場合もある)検査が活発に行われているようです。
 この検査が入るのは、第二種金融商品取引業登録先であって、実際に金融商品取引業務をしているか否かは関係なく、前触れもありません。その結果、法令違反が見つかりますと、業務停止命令(行政処分の一つ)を受けることもあります。
 行政処分を受けますと、業者名・商号・代表者の実名が証券等監視委員会と金融庁のホームページで公開されます。
 セミナーでは、この分野の実務経験が豊かな講師が、証券取引等監視委員会の検査が入っても行政処分を受けないためにはどのような備えをしておけばよいか、また、仮に行政処分となった場合、それが実際、どのように行われるのかを具体的に解説します。
 講師は、信託銀行で主に証券部門での勤務を経て、国内及び外資系の証券会社でコンプライアンス等の責任者を歴任され、現在は、東京共同会計事務所でコンプライアンス担当マネジャーとしてご活躍中の、川崎善徳 行政書士です。
詳細は下記HPをご覧ください。
2月25日(火)13:3016:30 34,200
  第二種金融商品取引業者のための、当局抜き打ち検査対策講座
  ~当局による行政処分を受けないために~
  川崎善徳氏(東京共同会計事務所 コンプライアンス担当マネジャー)

https://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/260353om.html
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