移転価格税制

2013/03/29
2020/03/14

ビジネスがグローバル化するにつれ、
日本企業が海外に子会社や関連会社を持つ事は格段に増えてきました。

それに伴って増えているのが税の問題。

移転価格税制。

以前のブログでも紹介しましたが、これは海外にある子会社や関連会社との取引額を不当に低く設定して、日本に納める税の額を小さくしようとするのを防ぐための制度。
これが適用されれば追徴課税が課されます。

最近この追徴課税を課された企業が税を納付した後に、それが二重課税にあたるとして、国に不服を申し立て、結果、税の一部もしくは全額が還付されるケースが相次いでいます。
武田薬品:http://www.nikkei.com/article/DGXNASFL250NJ_V20C13A3000000/
アシックス:http://www.sankeibiz.jp/business/news/130301/bsc1303012059003-n1.htm
デンソー:http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130327/biz13032714220028-n1.htm

焦点となるのは、取引額を日本にある企業が決める権限があるのか。
日本企業が主導して決められるのか、双方の対等な話し合いによって決まるのかによってそれが不当な価格であったかどうかが判断されます。

国に移転価格制度を適用されたとしても、企業は二重課税であり不服としてそれを再審査にかけてもらえる権利ももっています。
さきほど紹介した3本の記事ではどれも、再審査の末、企業側の主張が一部または完全に認められ、納付した税が利子とともに帰ってきたパターンですね。
(そうですよ、国が間違って企業の正当な利益を徴収してしまった場合には利子付きで納税分を返還しなくてはならないのです。)

グローバル化で海外進出する企業が増えれば触れるほど、懸念されるこの制度。
みなさんは大丈夫ですか?

当社では中国に特化した移転価格制度のセミナーを開催します。

経済的にも政治的にも懸念事項が多くある中国で、楽観的な予測も悲観的な予測も多い中国ですが、
その経済規模や消費者市場の大きさ、さらには日本の隣国という地理的な面を考えれば
ビジネスとして避けては通れない国になります。
子会社や関連会社を持っている若しくはこれから持つ予定という方も多いのでは
ないでしょうか?

グループ企業の利益を最大限に保つためにも移転価格制度はなくてはならない知識なので
みなさん、ぜひご参加ください。

4月12日(金)午後1時30分~午後4時30分
~移転価格文書、相互協議及び事前確認(APA)の活用~中国子会社への移転価格課税対策
講師 高木慎一先生
https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250683om.html

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