解雇

2013/04/17
2020/03/14

アベノミクスの成功によって日本経済が回復し、大規模な解雇はなくなるのでしょうか?

早期退職、志願退職といった言葉をニュースでみなくても済むようになるのでしょうか??

日本の話ではないのですが、
先週アメリカの大手製薬会社のイーライ・リリーが営業部門の3割に当たる約1000人の解雇を発表しましたね。
クリーンな銀行1位として再生可能エネルギー業への融資での業績を認められて選ばれたCITYグループも昨年末に1万人規模の解雇を行っています。
(もともとアメリカは日本よりも解雇されやすいというのはみなさんもご存じかと思いますが・・・)

大規模な解雇でなくとも、解雇は日本全国で毎日起こっています。(当たり前のことですが)

最近注目された事例を上げてみると

・千葉県の市職員が公務員で初めて勤務実績を理由に解雇
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20130412/CK2013041202000109.html

・セクハラを理由に懲戒解雇された元教授が処分の取り消しと慰謝料求める
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2013/04/20130411_24154.html

会社の業績確保のために必要な解雇は行われる必要はありますが、
当然ながら解雇は慎重に行わなければなりません。
会社に残るメンバーに不協和音が広がらないように、業務に影響が出ないように行わなければなりません。

みなさん、万が一解雇する側になった時の実務的対応は理解していますでしょうか?

解雇に関するセミナーを企画しましたので、ぜひみなさんご参加ください。

4月19日(金)午後1時30分~午後4時30分
講師:由木竜太先生 https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/250733om.html

内容:
1 労働契約の終了原因

2 解雇に向けた対処法
(1) 解雇権濫用法理  
(2) 主張立証責任
(3) 解雇に伴うリスク

3 解雇における合理的理由とは?
(1) 疾病
(2) 能力不足
(3) 勤務成績等の不良
(4) 勤怠不良
(5) 協調性欠如 ほか

4 就業規則等のポイント
(1) 解雇事由
(2) 注意すべき条項例 ほか

5 退職勧奨への対応
(1) 退職勧奨とは
(2) 退職勧奨の限界
(3) 退職勧奨と退職強要の分水嶺

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