公益通報者保護法が施行されてから8年が経過し、内部通報制度を整備している会社も多くなっています。
内部通報・内部告発があった場合には、通報内容に従って、不正行為の中止、社内調査による事実関係の確認等の対応を行うことになりますが、内部通報者・内部告発者への対応にも注意が必要です。
例えば、真実でない通報が悪意をもって行われた場合や通報者自身も不正行為に関与していた場合には、通報者に対する懲戒処分が必要かもしれません。また、通報前から予定されていた配転等を通報後に実行するという場合もあるかもしれません。
これらの場合に、対応を誤れば内部通報に対する報復などと受け取られかねませんし、さらには、通報を萎縮させ内部通報制度が骨抜きになってしまうおそれもあります。
また、米国の内部通報に関する制度は日本の制度とは少々異なっており、近時、裁判所等によって内部通報者への対応に関する重要な判断が示されています。米国に進出している企業は留意が必要です。
日本の公益通報者制度の対象となる場合とならない場合の違いを理解しておくことは重要です。
また、米国では公益通報者制度がどのように運用されているか知っておくことも重要です。
SOX法、ドッド=フランク法についての理解は必須です。
内部通報対応における実務的な問題として、通報者に対する懲戒処分、通報者に対する懲戒処分、通報と無関係に行う人事措置、通報者が通報に要した費用の精算、通報者へのフィードバックと情報管理
等といった問題が存在します。
当社では、上記のような内部通報者・内部告発者対応の実務ご担当者のみなさまのためのセミナーを開催いたします。
詳細は下記からご覧ください。
皆様のご参加お待ちしております。
内部通報者・内部告発者対応の実務
~内部通報者保護制度と実例を踏まえた実務を解説~
日時:平成26年10月23日(木)午後2時00分~午後5時00分
講師:山田将之氏
西村あさひ法律事務所
弁護士 ニューヨーク州弁護士
https://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261995om.html