株主総会議事録・取締役会・監査役会議事録に関する実務
〜法的責任を問われないための実践講座〜 |
日時: 平成27年7月1日(水)午後1時00分〜午後4時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 高橋 均(たかはしひとし)氏
獨協大学法科大学院 教授
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取締役会議事録・監査役会議事録・株主総会議事録は、法定化された正式な会社文書です。他方、株主にはこれら議事録の閲覧・謄写を会社に対して請求することができます。特に、取締役会議事録・監査役会議事録では、会社が閲覧・謄写請求を拒否した場合、裁判所に対する閲覧・謄写の許可申立てが認められれば、株主に開示しなければなりません。そこで法定化された事項が記載されていない場合は、過料が課されたり、会社役員の損害賠償責任にも繋がる可能性もあります。しかし、記載の程度や議事録の作成時期等、実務的に整理・確認されることなく、単に前任者の実務を踏襲して済ませているとの声が多く聞かれます。また、議事録の作成時期や保管期間についても曖昧にしていることもあるようです。
そこで、本セミナーでは、講師自らの実務経験も踏まえて、これら議事録について、会社法の規定を整理しつつ、その共通点や相違点を明らかにしながら具体的実例も参照しつつ解説します。したがって、議事録の作成担当者は勿論のこと、議事録をチェックする立場の管理職の方々にとっても有益な講座です。議事録に関する実務の完成を目指します。
1.取締役会議事録・監査役議事録・株主総会議事録 作成の必要性 (1)議事録作成の法的根拠 (2)議事録が不適切な場合の法的リスク (3)各議事録の法的位置付けの違い
2.議事録の記載要領
(1)株主総会議事録作成の基本的考え方と作成要領
(2)取締役会議事録と監査役会議事録の共通の記載事項
(3)取締役会議事録作成の基本的考え方 (法定決議事項と報告事項)
(4)監査役会議事録作成の基本的考え方 (法定決議事項と報告事項)
(5)「議事の経過と要領」の記載の程度
(6)具体的議事録実例に基づく分析・検討
3.議事録作成上の留意点 (1)添付資料の扱い (2)取締役会・監査役会の発言や質疑の記載の有無と程度 ・決議に反対しても、議事録に留めない場合の法的扱い (3)議事録作成後のチェック体制と議事録作成の時期 (4)保管者と備置期間
4.株主による閲覧・謄写請求 (1)株主による閲覧・謄写請求と対応 〜裁判所への許可申立がされた場合は? (2)親会社株主と子会社議事録 ・親会社株主が子会社の議事録を閲覧できることの意味
5.議事録の閲覧・謄写請求に関する裁判例とその検討 (1)争点となったこと (2)裁判例から学ぶべきこと
【講師略歴】 一橋大学大学院博士後期課程修了、博士(経営法)。新日本製鐵(株)(現、新日鐵住金(株))を経て、平成22年より現職。法理論と実務の双方向からのアプローチを実践した明快でわかりやすい講義は、絶大な支持を得ている。専門領域は、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務。
【主著】 『株主代表訴訟の理論と制度改正の課題』(2008年)『会社役員の法的責任とコーポレート・ガバナンス』(共編著
2010年)(以上 同文舘出版)、『グループ会社リスク管理の法務』(2014年、中央経済社)他多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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