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消費者裁判手続特例法で高まる訴訟リスク
「消費者向け」ビジネスの実践対応

〜本年10月1日施行、BtoCに限らずBtoBtoC企業にも影響〜
◇対象となりやすい事案、なりにくい事案は?◇


日時: 平成28年3月29日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 松田知丈(まつだともたけ)氏
森・濱田松本法律事務所  弁護士  

 本年10月1日、消費者裁判手続特例法が施行される。
 消費者裁判手続特例法が定める集合訴訟制度によって、「消費者向け」のビジネスを展開する企業の訴訟リスクは高まることになる。ここでいう「消費者向け」のビジネスを展開する企業とは、消費者と直接取引をしているBtoC企業に限らず、販売店等を通じて消費者と取引をしているBtoBtoC企業も含まれると考えられる。すなわち、BtoBtoC企業も、集合訴訟制度が施行されることによる影響と無関係とはいえないことに注意が必要である。
 集合訴訟制度では、特殊な手続構造(二段階型の手続構造)が採用されているほか、「多数性」、「共通性」、「支配性」といった新たな訴訟要件が設けられていることもあり、細かな論点も含めた全容を理解することは難しい。とはいえ、集合訴訟制度の施行に向けた準備をするためにも、また、集合訴訟が提起された場合の対応を弁護士と協議するためにも、企業の担当者として集合訴訟制度について知っておくべきポイントはある。
 そこで、消費者裁判手続特例法の企画立案に携わるとともに、日ごろから企業の立場でリーガルアドバイスを提供している講師が、企業の担当者として理解しておくべき点にポイントを絞り、施行に向けた準備と施行後の対応ポイントを解説する。



1 集合訴訟制度の特徴

2 集合訴訟制度の手続の流れ

3 集合訴訟制度の対象となりやすい事案・なりにくい事案

(1) 多数性の要件
(2) 共通性の要件
(3) 支配性の要件

4 集合訴訟制度の施行に向けた企業の準備

5 集合訴訟制度の施行後の企業の対応ポイント

(1) 訴えが提起される前
(2) 一段階目の手続
(3) 二段階目の手続

6 質疑応答/ディスカッション



〈企業内弁護士を除く弁護士の参加はご遠慮下さい〉



【講師紹介】
2005年 東京大学法学部卒業、
2007年 弁護士登録。
大規模訴訟を中心に、訴訟等の紛争案件について幅広い経験を有する。
2011年8月〜2014年6月 消費者庁消費者制度課(課長補佐)及び課徴金制度検討室において執務。
消費者裁判手続特例法案の立案に関与するとともに、景品表示法の不当表示に対する課徴金制度の導入に向けた検討に携わる。

主な著書・論文として、
「消費者裁判手続特例法の実務対応(上)(下)
−2016年10月1日施行に向けて」
(NBL 2015 年12月15日号、2016年1月15日号)、
「消費者契約法専門調査会報告書のポイント」
(Business Law Journal 2016年3月号)、
「消費者契約法不当条項規制見直しの注目ポイント」
(会社法務A2Z 2015年12月号) 、
「表示に関わる問題から企業を守るために留意すべきこと」
(ジュリスト 2015年3月号)、
『消費者取引の法務[初版]』
(商事法務 2015年11月、共著)
等。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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