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IR法の法的な検討


日時: 平成30年9月18日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 伊藤哲哉(いとうてつや)氏 
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー 弁護士 

 平成30年7月20日、特定複合観光施設区域整備法(IR法)が成立した。国内で3カ所を上限にIRが整備されることとされており、すでにいくつかの地方公共団体が積極的な態度を示している。
IR法はカジノを含むIRの設置や運営に関して細かな定めをおいている。IRを設置運営し、投資を行い、金銭を貸し付ける等するためには、IR法をきちんと理解し、様々な要件を満たしたストラクチャーが必要なる。
カジノ運営会社、投資家、レンダーその他の関係者がどのようなストラクチャーでIRに関与することができるのか、どのような留意点があるのかを、法的な観点から検討する。



1. IR法の概要

2. IR区域制度

(1) 地域の指定・数
(2) 事業者の資格と選定
(3) 選定プロセス

3. カジノ規制

(1) カジノと賭博罪等
(2) 主要株主
(3) カジノ施設供用事業者、施設土地権利者、カジノ関連機器メーカー
(4) 貸付け、業務委託
(5) 広告・宣伝、入場料・納付金

4. カジノ管理委員会

5.ストラクチャリング

(1) 施設の建築、所有、運営の統括と分離
(2) 投資・ファイナンス(デット、エクイティ)

6. 弊害の除去
(1) ギャンブル依存症
(2) マネーローンダリング


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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