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コーポレートガバナンス・コード改訂のポイント

〜コーポレート・ガバナンスに関する報告書の提出に向けて〜

日時: 平成30年11月1日(木)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山田慎吾(やまだしんご)氏 
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

講師 清水 誠(しみずまこと)氏 
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士  

 2015年6月にコーポレートガバナンス・コードが導入されて3年が過ぎ、上場各社のコーポレート・ガバナンスへの取組みには、相当な進捗が見られます。他方で、投資家の目線からは、依然として一部の事項については上場各社の取組みが不十分であるとの指摘もあるところです。
 そのような状況の中、東証及び金融庁は、2018年6月1日付でコーポレートガバナンス・コードを改訂するとともに、株主との間の建設的対話の指針を定める「対話ガイドライン」を定め、公表しました。
 上場各社は、改訂後のコーポレートガバナンス・コードの内容を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する報告書を、遅くとも2018年12月末日までに提出することが求められています。
 そこで、本セミナーでは、今般のコーポレートガバナンス・コード改訂に至る経緯及び改訂のポイントを確認し、本年12月末日までのコーポレート・ガバナンスに関する報告書の提出に向けての留意点を解説します。

1、コーポレートガバナンス・コード改訂の経緯
 (1) コーポレートガバナンス・コードの概要
 (2) コーポレートガバナンス・コードの改訂の経緯
 (3) コーポレートガバナンス・コードの改訂項目と対話ガイドラインの策定

2、コーポレートガバナンス・コード改訂の内容
 
(1) 経営環境の変化に対応した経営判断及び投資戦略・財務管理の方針に関する事項
 (2) CEOの選解任・取締役会の機能発揮等に関する事項
 (3) 政策保有株式に関する事項
 (4) 企業年金のアセットオーナーとして機能発揮に関する事項

3、各社で取り組むべき事項
 
(1) コーポレートガバナンス・コード対応の要点
 (2) 「取り組むこと」が肝要−コンプライ・オア・エクスプレイン−
 (3) 各社の方針確定・開示−他社事例を踏まえて−
 (4) 株主との対話

講師の略歴
山田 慎吾【ヤマダシンゴ】氏:
西村あさひ法律事務所所属。2005年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2006年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2012年から2013年までシュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所(ニューヨーク)にて研修の後、2014年ペンシルベニア大学ロースクール修了(LL.M. with Distinction / Wharton Business and Law Certificate取得)。2018年1月西村あさひ法律事務所パートナー就任。国内外のM&A、JV、資本・業務提携、エクイティ・ファイナンス案件に多数関与するとともに、コーポレートガバナンス、株主総会対策等、一般企業法務全般に幅広く従事している。

清水 誠【シミズマコト】氏:
西村あさひ法律事務所所属。2003年東京大学法学部第一類卒業、2004年弁護士登録(第一東京弁護士会)、2012年ワシントン大学ロースクール修了(LL.M.)。2012年から2013年までポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所(ニューヨーク)にて研修、2013年から2014年までピネイロ・ネト法律事務所(サンパウロ)に出向、2015年から株式会社ユーグレナ(東証一部)取締役監査等委員。2018年1月西村あさひ法律事務所パートナー就任。国内外の事業会社、金融機関、PEファンド等を依頼者とするクロスボーダー案件を含むM&A取引に多数関与するほか、コーポレートガバナンスを含む一般企業法務全般について幅広く助言している。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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