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新GDPR十分性認定移転補完的ルールへの対応
〜GDPR未対応の企業、GDPR対応を終えた企業は今何をすべきか、
新たな補完的ルールを踏まえた個人情報管理規程の雛形も解説〜 |
日時: 平成30年11月19日(月)午後1時30分〜午後5時00分 |
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 大井哲也(おおいてつや)氏
TMI総合法律事務所
パートナー弁護士
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本年5月25日、EU一般データ保護規則(GDPR)が施行されました。GDPR上の義務は日本企業にも課され、義務違反には多額の制裁金が課されるためGDPR対応に迫られていますが、施行日後の現在でも、未対応の企業が少なくなく、他社動向を知って急遽対応に追われる状況も散見されます。
また、本年8月24日、個人情報保護委員会事務局から「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」がリリースされました。
そこで、本セミナーでは、GDPR未対応の企業が、最低限何を、どこまで、いつまでに実施しなければいけないのかを整理するとともに、既にGDPR対応を終えた企業においても「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」の対応を、いかに実装すべきかについて解説します。
1.GDPRのミニマム対応
(1) GDPRの適用範囲の見極め
(2) GDPR対応のうち必須項目とは?
(3) GDPR上の義務と現実的な対応策
(4) EU各国の個人情報保護法
2.十分性認定移転補完的ルール対応
(1) 域外移転規制
(2) 十分性認定移転補完的ルールの解説
(3) SCCとの関係
(4) 十分性認定移転補完的ルールを踏まえた個人情報管理規程の雛形解説
3.質疑応答
本セミナーにつきましては、
法律事務所ご所属の方はお申込みご遠慮願います。 |
【講師紹介】
TMI総合法律事務所パートナー弁護士。WEB:www.tetsuyaoi.com
クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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