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ご好評につきアップデートして再演
宇宙ビジネスの法務とファイナンス
〜ライセンス制度、損害賠償責任、宇宙条約や衛星への
担保設定等宇宙ビジネスの法務を徹底解説〜 |
日時: 平成30年12月10日(月)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 鈴木泰治郎(すずきたいじろう) 氏
べーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
パートナー弁護士
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2017年にリモートセンシング法が、2018年に宇宙活動法が相次いで施行され、これまで官需主導で行われてきた宇宙産業開発と資金調達について、民間企業がビジネスとしてロケット打上げや商業衛星の運用等を行う土台が作られました。本セミナーでは、宇宙ビジネスに関する法規制の概要と、宇宙ビジネスに対するファイナンスにおける法的留意点を解説します。これから宇宙ビジネスを学ぼうとする方にもわかりやすい内容となっています。
宇宙法を理解するためには国内法のみならず、宇宙ビジネスに関するライセンス制度、損害賠償責任、登録制度等を規定している宇宙条約その他国際ルールの理解が不可欠です。国内法である宇宙活動法と衛星リモートセンシング法を中心に、それらと関連する条約等について解説するとともに、現時点において実行可能な宇宙ビジネスについて解説します。
宇宙ビジネスに対するファイナンスについては、宇宙ビジネス固有のリスクをふまえ、望ましいファイナンスのあり方について、「宇宙に浮かぶ衛星にどのように担保を設定し、かつ実行するのか」といった点を含め解説します。
1.宇宙ビジネスの概要
(1)ロケット打上げ事業
(2)人工衛星運用事業
(3)打上げ施設(射場)運営事業
(4)リモートセンシング事業
(5)宇宙旅行ビジネス
(6)その他ビジネス
2.宇宙関連法
(1)宇宙関連条約
(2)宇宙活動法(ライセンス、損害賠償責任制度等)
(3)リモートセンシング法(ライセンス、行為規制等)
3.宇宙ビジネスに関するファイナンス
(1)デットファイナンスに適した宇宙ビジネスとは
(2)ローン契約に規定されるべき宇宙ビジネス特有の条項
(3)担保設定上の留意点(利用可能な担保の種類、準拠法、担保実行方法、
保険会社のサルベージ権と担保権の調整)
(4)ケープタウン条約宇宙資産議定書
4.宇宙ビジネスに関する契約実務
(1)宇宙保険の実務
(2)打上げサービス契約
(3)衛星購入契約
(4)衛星利用契約
【講師紹介】 一橋大学商学部経営学科卒、カナダトロント大学ロースクール卒、2005年弁護士登録(日本法資格)。パートナー弁護士。
国内外のクライアントに対し、PFI、太陽光・風力発電その他のプロジェクトファイナンス、アセットベーストファイナンスにおけるサポート及びアドバイスを提供。また、国内外ファンドによる不動産その他の資産を裏付資産とする証券化・流動化案件(TMKスキーム、TK-GKスキーム、不動産特定共同事業、信託借入スキーム)、ホテル・商業施設・ブランデッドレジデンスの開発案件並びに市街地再開発事業のストラクチャリング・契約書作成・契約交渉等を手がける。The Legal 500 Asia Pacificの不動産法分野2017年版及び2018年版において、国際法律事務所・ジョイントベンチャー部門で『次世代を担う弁護士』として二年連続で選出される。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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