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クロスボーダーJV契約と
ベンチャー投資契約の基礎
〜米国・アジア進出案件における英文JV契約と
ベンチャー投資契約のポイントを3時間で理解する〜 |
日時: 2019年2月28日(木)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 喜多野恭夫(きたのたかお)氏
北浜法律事務所・外国法共同事業
弁護士・ニューヨーク州弁護士
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近年、日本の事業会社が海外パートナーと、事業・資本提携を伴うジョイントベンチャー(JV)の設立を行う事例が増加しています。JV(合弁)契約は、合弁会社のガバナンスに関する条項、株式の処分に関する条項、合弁解消時の条項等、実務上重要な論点が非常に多いといえます。特に出口戦略も踏まえた海外企業との提携にあたって、国際法務担当者として押さえておきたい留意事項について解説します。
また、米国を中心としたベンチャー企業に対して、優先株式等を用いた戦略的出資を行う事案も急増しています。米国のベンチャー投資においては、NVCA(全米ベンチャーキャピタル協会)によるモデル契約がひな型として活用されており、一般的なJV契約では用いられない独特の用語や条項について、十分に理解をしておく必要があります。
そこで、本セミナーでは、米国・アジアを中心としたクロスボーダーのJV設立やベンチャー投資経験を有する講師が、英文契約の具体的条項に触れながら、株主間で紛争となりうるポイントについて解説します。
1.概要
・各契約の目的、当事者、ガバナンス、出口戦略の相違点
2.クロスボーダーJV契約
(1)ガバナンスの観点
・取締役選任権、拒否権(Unanimous Consent)、デッドロック(Deadlock)
(2)株式処分の観点
・先買権(First Refusal Right)、プット/コール
・オプション(Put/Call Option)、タグ・アロング/ドラッグ
・アロング(Tag Along/Drag Along)
(3)クロスボーダー投資における法的規制
・米国(独占禁止法、CFIUS関連)
・その他外資規制等
3.ベンチャー投資契約
(1)米国で主に用いられるベンチャー出資契約
・株主間契約の概要
(2)優先株式の主要条件
(3)優先株主の権利保護のための規定
(4)エンジェル
・ファイナンスの手法(コンバーティブル・ノート等)
【講師紹介】
イェール大学経済学部卒業後、ゴールドマン・サックス証券会社及びJPモルガン証券会社勤務を経て、東京大学法科大学院卒業。2011年弁護士登録(新64期)。2017年ハーバード大学ロースクール卒業(LL.M.)、2018年ニューヨーク州弁護士登録。クロスボーダーM&A案件を主に取り扱い、海外ベンチャー企業への投資・ジョイントベンチャー案件の経験を多く有する。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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