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日本企業がおさえておくべき
米国司法省対応のポイント
〜平時からのコンプライアンス、有事の司法取引の実際まで〜 |
日時: 2019年3月22日(金)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 辺 誠祐(へんともひろ)氏
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 ニューヨーク州弁護士
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近年、米国の司法省(Department of Justice)によって、日本企業又は日本企業の現地子会社が摘発されたという報道が多くなっています。このようなDOJによる摘発は、巨額の制裁金や対応の困難さ等を理由として、近年、多くの日本企業にとって無視できないものになっています。
これらの案件については、基本的に米国の法律事務所と連携して対応にあたることになりますが、案件の基本的な流れや重要な法制度のポイントを理解しているか否かは、日本企業の初動対応や海外法律事務所とのコミュニケーションにおいて、大きな違いをもたらします。
そこで、本セミナーでは、DOJによる摘発リスクに万が一直面した際に、状況や対応方法が何も分からないという混乱に陥らないよう、日本企業の担当者が把握しておくべき案件の基本的な流れ、基礎的な対応のポイント等について、解説します。
1 DOJによる摘発リスク
(1) DOJの組織
(2) DOJの管轄権
(3) 近時の摘発例の検討
2 案件の全体像
(1) DOJの訴追対象−役職員個人と企業−
(2) 不正の発覚と米国法律事務所の起用
(3) 社内調査時の留意点
(4) DOJとの交渉と司法取引
3 弁護士依頼者秘匿特権の重要性
(1) 意義と要件
(2) 秘匿特権を踏まえた情報管理の留意点
(3) 秘匿特権の放棄
4 司法取引の検討ポイント
(1) 司法取引制度の概要
(2) 司法取引の判断要素
(3) 日本版司法取引との差異
5 企業コンプライアンス・プログラムの評価
本セミナーについては、
法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。 |
【講師紹介】
1984年大阪生まれ、2010年京都大学法科大学院修了後、2011年長島・大野・常松法律事務所入所。NY州弁護士(2018年6月登録)。2013年5月に公認不正検査士(CFE)資格を取得。2017年Duke
University School of Law卒業(LL.M.)。2017年8月から2018年7月の間は、Dechert LLPのNYオフィスにて研修し、米国における企業犯罪・訴訟等の案件に複数関与。弁護士登録以来、コンプライアンス、危機管理・企業不祥事対応、金融規制、人事・労働法務、訴訟・紛争解決等を中心に広く企業法務一般に携わる。第一東京弁護士会所属。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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