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【10月の消費税増税対応】
下請取引と下請法・消費税転嫁法対応の基礎 |
日時: 2019年6月21日(金)午後1時30分〜午後4時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 三浦悠佑(みうらゆうすけ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー 弁護士
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働き方改革が進む中、公正取引委員会及び中小企業庁は下請取引に対する取り締まりを強化しています。平成29年度の下請法書面調査対象となったのは過去最高の60万社以上。多くの企業が違反を指摘されています。しかも、下請法・消費税転嫁法は、形式面を重視した運用がなされており、専門の対策をしなければ完璧な遵守はできません。たとえそれが業界や社内の取引慣行であっても、形式的に法律に違反すれば勧告、指導といった処分の対象となり、場合によっては下請事業者を大切にしない「ブラック企業」のレッテルを貼られてしまう恐れもあります。下請法・消費税転嫁法対策はもはや待ったなしの状況であるといいでしょう。
本セミナーでは、主に今年初めて調査票を受け取った会社や、これから本格的に下請法/消費税転嫁法対策を始めたい会社向けに、その概要と対策の実務について解説します。
Part I. 下請法・消費税転嫁法を守らない/守れないとどうなるのか?
・実際どの程度の会社が取り締まりを受けているのか?
・弁護士が見る違反事例の傾向
Part II. どんな取引が下請法・消費税転嫁法の対象になるのか?
・全ての下請取引が「下請法該当取引」なのか?
・消費税転嫁法対象取引とは?
Part III. やらなければならないこと/やってはいけないこと
・下請法対応で、やらなければならないこと/やってはいけないこと
・消費税転嫁法対応で、やらなければならないこと/やってはいけないこと
Part IV. Case Study よくある相談事例と実務の対応
・協賛金・販売協力金等の徴取
・ボリュームディスカウント
・代金減額交渉
・契約書の作成方法
【三浦悠佑 氏】
一橋大学商学部商学科卒(国際マーケティング)。2006年弁護士登録。国内法律事務所勤務を経て2013年に現在の事務所に入所、2017年より同事務所パートナー。大手国際海運企業に3年間出向し、本社及びグループ企業を対象とした独禁法・下請法コンプライアンス及び法務機能の強化プロジェクトに従事。現在はクライアント企業のコンプライアンス案件に多数従事する傍ら、SMBCコンサルティング、Business
Law Journal等におけるコンプライアンス、法務強化セミナー、執筆を精力的に展開している。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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