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中国本土での預託証券(CDR)発行の条件・手続、
香港上場・HDR上場
〜日本企業による中国上場の最新実務〜 |
日時: 2019年7月2日(火)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 粟津卓郎(あわづたくろう) 氏
曾我法律事務所
パートナー弁護士・ニューヨーク州・カリフォルニア州弁護士
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昨年になされた一連の法改正により、中国本土の証券取引所(上海、深セン)において、海外株式の上場が、中国預託証券の形式で認められた。将来はCDRの実例も増え、日本企業がグループ内の中国事業についてCDRを上場させるような事例も登場すると予測される。
また、日本企業の香港上場という手段は従来から可能であるところ、日本企業による株式の直接上場含め多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場及び中国本土CDR上場について解説する。
第1.中国本土市場におけるCDRの上場
1.中国本土市場の概要
2.CDR発行の実例
3.海外企業によるCDR発行の中国法上の条件
4.海外企業によるCDR発行の中国法上の手続
5.日本企業によるCDR発行の日本法上の条件及び手続
6.日本企業によるCDR発行において実務上問題になりやすい点
7.中国のCDR関連法令リスト
第2.香港市場における株式又はHDRの上場
1.香港市場の概要
2.日本企業の香港上場の実例
3.日本企業が香港上場する場合のスキーム案
3-1.日本企業の株式の直接上場
3-2.HDRの上場
3-3.海外持株会社の株式の上場
3-4.各スキームのメリット及びデメリット
4.香港上場の条件及び手続
5.香港上場において日本企業が実務上留意すべき点
〜質疑応答〜
【講師紹介】
略歴:
1999年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)司法修習51期。2003年 米国ニューヨーク州、カリフォルニア州弁護士登録。1997年4月 東京大学法学部卒業。1999年
北京市にて研修(〜2000年)。2003 年経済産業省通商機構部に出向(2004年12末まで)。2009年 国際経済法学会会員。2009年 国際知財制度研究会委員。2014年
日本弁護士連合会:中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ幹事及びベトナム法アドバイザー。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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