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日時: 2019年7月16日(火)午後2時00分〜午後5時00分 |
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 大井哲也(おおいてつや)氏
TMI総合法律事務所
パートナー 弁護士
講師 村上諭志(むらかみさとし)氏
TMI総合法律事務所
パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
講師 寺門峻佑(てらかどしゅんすけ)氏
TMI総合法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
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2018年6月28日にカリフォルニア州消費者プライバシー法(The California Consumer Privacy Act of 2018、以下、CCPA)が成立しました。
米国には、連邦法としての個人情報保護法は存在せず、業界毎の規制があるにとどまっていました。CCPAは、米国における個人情報の取扱いを包括的に規制する初の立法となります。2020年1月に施行予定のCCPAは、立法担当の解説書などが無いうえに、条文の曖昧さのため実務対応が困難となっております。
本セミナーでは、世界のプライバシー法を専門とする3名の弁護士が一定の解釈を示し、日本企業がどのように実務対応すべきかを解説します。
1.CCPAその他日本企業が対応すべき米国法令の整理
(1)COPPA
(2)CALOPPA
(3)データ侵害通知法
2.データマッピング
3.現状の個人情報管理体制とCCPA要求事項とのFit&Gap分析
4.CCPA対応を要する要求事項
(1)CCPAにおいて保護される個人データ
(2)CCPAの適用範囲
(3)プライバシーポリシーの策定
(4)データ主体の権利行使とその対応フローの策定
(5)個人データの販売とオプトアウト
(6)CCPA違反の罰則と損害賠償額の予定
(7)安全管理措置
5.CCPA対応のための実装方法
(1)GDPRとは別個に対応する方法
(2)GDPR・CCPA・日本の個人情報保護法を包括するグローバルポリシーを策定する方法
本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方は
お申込みご遠慮願います |
【大井哲也氏】
クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する。情報漏えい対応、ビッグデータ活用、情報管理体制の整備を専門とする。https://tetsuyaoi.com
【村上諭志氏】
CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)。サンフランシスコのMorgan,
Lewis & Bockius LLPでの勤務経験を有する。情報漏えい対応、ビッグデータ活用等の個人情報保護や消費者関連法、知的財産権法、IT関連法に精通しており、インターネットビジネスの国内・グローバル展開のサポートが得意分野。
【寺門峻佑氏】
情報処理安全確保支援士、情報セキュリティ監査人補。ロサンゼルスのQuinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP、サンフランシスコのウィキメディア財団法務部、エストニアのLaw Firm SORAINENテクノロジーセクターでの勤務経験を有し、情報セキュリティ体制整備・情報漏えい対応、各国データ保護法・著作権・ライセンシング等のIT法務、システム・プラットフォーム開発の契約・紛争、その他国際紛争案件を主に取扱う。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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