英文契約書の必須基礎知識、頻出基本英語表現

〜本音で語る英文契約書の基本-ベーシックレベル・セミナー〜


日時: 平成27年2月24日(火)午後1時00分〜午後5時00分  
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 37,000円(お二人目から32,000円)
書籍ご持参の方は、2,400円引きとなりますので
お申し込みフォーム備考欄にご記入ください。
(消費税、参考資料を含む)

講師 牧野和夫(まきのかずお) 氏
大宮法科大学院大学 客員教授
芝綜合法律事務所  弁護士・弁理士・米国弁護士

 一般に英文契約書は非常に難解で理解し難いといわれています。しかしながら法律英語・英文契約書は決して難しいものではありません。特に高い英語力が必要とされているのではなく、契約の基礎知識と必要最低限の法律英語がわかっていれば、十分に対応できます。ただ、自己流でやみくもに学習しても短期間での熟達は望めません。ゴルフやテニスと同じように最初に基本的な型を教えてもらえば後はそれをベースに練習を積んでいけば上達が早いのと同じように、まず、最初に英文契約書の基本的な型を教えてもらうことが肝要です。
 そこでこの基礎講座では、まず、英文契約書の経験を積む前に最低限知っておくべき基本事項、心構えをご説明し、つぎに、法律英語、契約英語の重要な基本表現方法をマスターすることにより、英文契約書をはじめとする法律文書の理解を高めることを目標としています。英文契約の交渉で相手から来た条件にどのようにカウンター(対案)を提示すべきかも基本表現の説明で触れます。最後には、今後みなさんが英文契約書をマスターするためにどのようなステップを踏めばよいかの英文契約書マスターのためのアクションプランを解説いたします。本講座では、初学者の参加を歓迎いたします。



1.あなたも英文契約書の被害者ですか


2.TOEIC300点から英文契約書をマスターできるか


3.なぜ英文契約書が必要なのか
 

4.英文契約書は難しいという先入観を捨てる


5.日本語の契約書と英文契約書の書かれている
根本思想の違い
 

6.効果的に英文契約書を読むため一般的な
構成を知る
 

7.英文契約書のドラフトはどうやって行われているか


8.英文契約書の雛型の入手・管理はどのように
したらよいか
 

9.英文契約書の必須英語表現
(相手方ドラフトのリスク評価と有利な交渉に必須な表現)

英文契約の交渉で相手から来た条件にどのように
カウンター(対案)を提示すべきかを含む
(1)義務に関する表現
best efforts とreasonable effortsの違いは?
  
(2)基本表現 助動詞
shall/may/should/must/will/can は
どのように使うか

(3)条件に関する表現
condition, subject to, to the extent that, so long as, provided however that

(4)責任・保証に関する表現 
indemnify/hold harmless, represent and warrant, responsibility, liability, duty, obligation, jointly and severally liable

(5)法的拘束力に関する表現 
not legally binding(この規定を入れ忘れて大きな問題になった
事例をいくつか紹介)enforceable, unenforceable

(6)契約締結に関する表現 
execute, make, conclude, enter into

(7)具体例の列挙に関する表現 
including without limitation

(8)権利の法的性質に関する表現 
exclusive, non-exclusive

(9)選択権に関する表現 
at ones option, at ones choice, at ones sole discretion

(10)推定・法的擬制に関する表現 
presume, deemの違いは?

(11)費用負担に関する表現 
at ones own expense, at ones own account
  
(12)期限・期間・頻度に関する表現 
terminateとexpireの違いは?
  
(13)損害の種類に関する表現 
direct, indirectとconsequential damagesの違いは?

(14)数量に関する表現
 
(15)同義語・類語の重複 その他の重要表現
defectsとmalfunctionの違いは? amend, alter, change or modify substantially similar, same provide, set forth, stipulate, specify, state, define, attachment, exhibit, schedule, annex, table, proprietary right, title, right, interest


10.その他重要項目
(1)ウィーン条約が適用される場合の留意点

(2)準拠法・裁判管轄・仲裁の合意時の留意点

(3)これから何をすべきか
(英文契約書マスターのためのアクションプラン)



本セミナーでは、「英文契約書の基礎と実務」(講師著、
(株)DHC発行、税込 3,024円)
をテキストとして使います。
[当日会場にてご提供。書籍代は受講料に含まれます。但し、既に同書を
ご購入済みで、当日会場にご持参の方は、受講料を2,400円割引致します。]



【講師紹介】
1981年早稲田大学法学部卒業、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号を取得後、いすゞ自動車株式会社法務部課長、アップルコンピュータ株式会社法務部部長を経て、現職。英国国立ウェールズ大学大学院(ビジネススクール)教授、早稲田大学大学院、関西学院大学大学院、国士舘大学大学院など、数多くの大学・大学院や各種実務セミナーの講師としても活躍中。ビジネス・ソフトウエア協会前日本代表事務局長、企業法務協会前理事も務める。豊富な経験を活かした実践的かつ明快な指導には定評がある。
主な著書に『総解説・ビジネスモデル特許』(共著、日本経済新聞社)、日経文庫『ネットビジネスの法律知識』(日本経済新聞社)ほか現在まで著書は50冊以上を数える。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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