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米国OFAC規制の域外適用と
海外制裁規制対応コンプライアンスの実務
〜ロシア・北朝鮮・キューバ・イランに対する
経済制裁の急展開を踏まえて〜
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日時: 平成27年3月23日(月)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 高橋大祐(たかはしだいすけ)氏
真和総合法律事務所 パートナー 弁護士
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◇2014年6月、仏系金融機関BNPパリバ銀行が米国OFAC(海外資産管理局)による経済制裁規制に違反して制裁対象国と取引を行ったとして摘発され、約9100億円という史上最高額の罰金の支払いに応じざるを得なくなった。この事件を通じて、米国OFACが米国以外の企業に対しても極めて積極的に規制を域外適用する姿勢が明らかとなり、各国企業・金融機関にも実務影響が生じている。現在、日本の企業・金融機関も、米国OFAC規制をはじめとする海外制裁規制により摘発・制裁を受けるリスクが急速に高まっており、そのコンプライアンス対応に迫られている。◇また、2014年7月には、ウクライナ紛争やマレーシア航空機の撃墜事件を契機に、欧米双方がロシアの主要金融機関・エネルギー企業に対する新規の投融資を禁止する経済制裁規制を導入した。この規制は、従来の経済制裁規制を新たなレベルに引き上げたものとして衝撃を与えている。ウクライナ紛争をめぐる対立がさらに強まる中、2014年9月及び12月に、欧米は経済制裁を重ねて強化・拡大し、日本の企業・金融機関はさらなる対応に迫られている。◇加えて、激動の世界情勢の下、各国に対する経済制裁も急展開している。北朝鮮に関しては、2015年1月、ソニーの米映画子会社に対するサイバー攻撃への報復措置として新たな経済制裁が導入された。キューバに関しては、2014年12月、米国はキューバとの国交正常化を目指す歴史的な政策転換を発表し、制裁緩和に向けた動きが具体的に進みつつある。イランに関しては、P5+1による核協議の開始を受け、制裁が時限的に緩和されたものの、緊迫する中東情勢において全く予断を許さない状況にある。◇本セミナーでは、海外制裁規制に対するコンプライアンス実務について、規制の最新動向を解説するとともに、コンプライアンスのためのデューディリジェンスの方法に関して具体的に解説する。コンプライアンス上有用なグローバル暴力団排除条項に関しても、モデル条項コメンタールを配布の上、法的論点に関して解説を行う。
第1 米国OFAC規制の概要と実務影響
1.SDNリストに基づく個別的制裁プログラムの概要
−米国暴排大統領令を例として
2.包括的制裁プログラムの概要
−イラン・キューバ・シリア・スーダン・北朝鮮・ミャンマー等
3.米国OFAC経済制裁執行ガイドラインの概要
4.米国OFAC規制の域外適用の法的根拠と実例
5.BNPパリバ銀行事件の衝撃と日本企業に対する教訓
第2 米国以外の海外経済制裁規制の概要と実務影響
1.国連:安保理決議による経済制裁措置
2.日本:外為法に基づく経済制裁規制
3.EU:CFSPに基づく経済制裁規制
第3 対ロシア経済制裁規制の衝撃と実務影響
1.「SSIリスト」に基づく新次元の制裁プログラムの概要
2.「SSIリスト」方式と「SDNリスト」方式の比較分析
3.日欧米の規制の比較分析とその最新動向
4.日本企業に対する実務影響と対応方法
第4 各国に対する経済制裁の急展開と実務影響
1.北朝鮮 − サイバー攻撃への報復としての新制裁の導入
2.キューバ − 国交正常化と制裁緩和に向けたスケジュール
3.イラン − 核協議の開始に伴う制裁緩和とその動向
4.ミャンマー − 民主化に伴う制裁一部解除とその動向
第5 海外制裁規制に対するコンプライアンス
態勢構築の手法と課題
1.リスクベースアプローチに基づく対応の必要性
2.スクリーニング対象範囲の確定方法
3.デューディリジェンスの実施方法
4.表明保証条項による補完
−グローバル暴力団排除条項の有用性とモデル条項解説
5.反社・マネロン・贈賄対策と海外制裁規制対応の
統合的アプローチの有用性
〜質疑応答〜
【講師紹介】
03年司法試験合格。
04年早稲田大学卒業、
05年司法修習修了、弁護士登録、真和総合法律事務所入所。
08〜09年、欧州連合国費給付奨学生として、ドイツ・ハンブルク大学、
イタリア・ボローニャ大学、フランス・エクスマルセイユ大学に留学し、
各国から法学修士号取得。
09〜10年、米国フレッチャー法律外交大学院に留学し、
国際法学修士号取得。
10〜11年、米国K&L GATE法律事務所。
現在、日本弁護士連合会CSRと内部統制PT幹事・国際室幹事、早稲田大学日米研究機構招聘研究員等。
関連論文として、
「オバマ暴排大統領令と東京都暴排条例」
(NBL966号 共著)、
「グローバル時代の反社会的勢力対応」
(NBL991・993号 共著)、
「緊迫する世界情勢下におけるグローバル危機管理」
(NBL1015号巻頭言 共著)、
「グローバル時代のCSR法務戦略」
(証券アナリストジャーナル2014年8月号)、
「海外贈賄リスク対処のための法的技術とその限界を踏まえた実務対応」
(NBL1039号 共著)
など多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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