【会場(定員10名)】【LIVE配信(Zoom)】

株主総会資料電子提供制度のもとでの株主総会の実務

〜2023年3月からの上場会社での適用に向けて〜
本セミナーは終了しました

開催日時2022年10月13日 (木) 14:00〜17:00
講師

塚本英巨氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士

受講費 35,800円 (お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
概要■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信(Zoomミーティング)」でご受講いただけます。

 会社法の改正による株主総会資料の電子提供制度の創設が2022年9月1日に施行されます。当該制度のもとでは、特に、上場会社において、株主総会の招集プロセスが改正前と比べて大きく変わります。具体的には、株主総会参考書類、事業報告、(連結)計算書類といった、株主総会の招集通知の大部分を占めるものについて、株主に対して書面で送付する必要がなくなり、ウェブサイトに掲載すること(電子提供措置)で足りることとなります。
 このような招集プロセスのもとで実際に開催される(定時)株主総会は、上場会社では、2023年3月以降に開催される(定時)株主総会となります。
 そこで、2023年の定時株主総会に向け、新制度の概要、新制度のもとで株主総会の招集プロセスが具体的にどのように変わり、上場会社はどのように対応すべきであるのかについて、実務的な観点から解説いたします。
セミナー詳細 1.株主総会資料の電子提供制度とは?
  (1)制度の概要
  (2)制度の創設の目的・趣旨

2.新制度のもとでの株主総会の招集プロセスの実務
  (1)電子提供措置をとるにあたり、取締役会で予め決議すべき事項があるか?
  (2)電子提供措置を株主総会の何日前に開始するか?書面で送付する株主総会の
     招集通知(アクセス通知)は、何日前に発送するか?
  (3)アクセス通知のほか、株主に対して書面で任意に提供するものがあるか?
     ● フルセット・デリバリーを行うか?
     ● 議決権行使書面について電子提供措置をとらず、書面を送付するか?
  (4)株主の書面交付請求への対応
     ● 株主の書面交付請求をどのようにして受け付けるか?
     ● 書面交付請求をした株主に対して提供する電子提供措置事項記載書面の
       記載事項から何を省略するか?どのようにして当該書面を作成するか?
  (5)株主総会当日の留意点
     ● 電子提供措置事項を印刷したものを配布するか?
     ● シナリオの変更点はあるか?



【講師紹介 塚本英巨(つかもとひでお)氏】
 2003年3月東京大学法学部卒業、2004年10月弁護士登録、2010年11月〜2013年12月法務省民事局出向(平成26年改正会社法の企画・立案)、2013年1月パートナー就任、2017年12月〜「コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期・第3期)」委員、2019年8月〜2021年2月経済産業省「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」委員。M&Aやコーポレートガバナンス、株主総会を始めとする会社法関連業務及び紛争対応を主に取り扱っている。
 株主総会資料の電子提供制度に関する著書・論文として、『株主総会資料電子提供の法務と実務』(商事法務、2021年8月)(共同執筆)、「来年3月からの本格適用に向けて 株主総会資料の電子提供制度への対応」(旬刊経理情報1635号(2022年2月10日号))があり、そのほか多数の著書・論文がある。

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

備考本セミナーについて、弁護士事務所とその関連団体所属の方のお申し込みはご遠慮願います。

■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講、からお選びいただけます。
会場受講:当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
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