裁判例を通じて学ぶ事業者のための製造物責任法【アーカイブセミナー・2025年1月17日開催分(約3時間)】


販売期間2025年4月30日 (水) まで
講師
原戸稲男氏

原戸稲男氏
協和綜合法律事務所 弁護士

受講費 35,000円 (お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)
概要 ・本セミナーは2025年1月17日開催セミナーを録画したものです。

 製造物責任法が施行されてから約20年超が経過し、これまでに多数の裁判例が蓄積されています。
 本セミナーでは、現場での事故対応や訴訟対応を求められる製造業者の法務担当者のために、実際に起きた事故に対して裁判所が現実に下した比較的最近の判決をベースにして、裁判所の製造物責任法の具体的な運用ないしその解釈のあり方を見ていきます。
 製造物責任法をめぐる裁判では、消費者対事業者(BtoC)の紛争に限らず、事象者対事業者(BtoB)との間の紛争もあり、さらに、BtoBにおいても、完成品製造業者対部品・原材料製造業者や、製造委託先対製造委託元(販売者)の紛争など、同じ製造物事故でも異なるプレイヤーによって製造物責任法というツールの運用ないしその解釈の仕方には違いがあります。
 このような現実の様々な利害対立を背景として示された裁判例において、現実に発生した事故がなぜ「事件」となったのか、いかなる場合に事業者が責任を負い、また、いかにして責任を免れることができたのかを、特に事業者の法務担当者の立場に立って検証します。
 そして、事件化を避けるために必要なことは何だったのか、事件化してしまった後の実践的かつ戦略的な対応として何をなすべきかについてのアイデアないしヒントについても、弁護士としての経験を通じて紹介したいと思います。
セミナー詳細 第1部 製造物責任法の構造
 ・製造物責任法の趣旨・目的
 ・過失責任から欠陥責任へ(被害者保護の流れ)

第2部 欠陥の判断基準
 ・欠陥の判断要素
 ・欠陥と事故発生との間の因果関係(製品起因性)
 ・通常予見される使用形態と使用者の誤使用
 ・欠陥と製造物の特性
 ・欠陥と指示・警告上の表示
 ・欠陥と安全水準(製造物を引き渡した時期)

第3部 製造物責任法の対象範囲
  製造物責任の責任主体の範囲の問題(実質的製造業者)

第4部 部品・原材料製造業者の抗弁
  部品・原材料製造業者からの独自の免責主張の可否

第5部 損害の評価上の問題点

第6部 事故発生後の対応上の留意点




【講師紹介 原戸稲男(はらといなお)氏】
 損害保険会社及び製造業者等の顧問として、多数の製造物責任に関する損害賠償の訴訟案件及び交渉案件等の受任経験を有しています。
 当職が担当した事件のうち公表されている主な裁判例は以下のとおりです。
・「茶のしずく石鹸」訴訟(福岡地裁平成30年7月18日判決・判例時報2418号38頁、大阪地裁平成31年
3月29日判決・判例タイムズ1489号78頁等)
・製造物責任法上、接着剤の「通常予想される使用形態」の解釈が争点となった事件(大阪高裁平成24年1月13日判決・自動車保険ジャーナル1880号165頁)
・生産物賠償責任保険約款上の「生産物又は仕事の目的物それ自体」の解釈が争点となった事件
(大阪高裁平成21年9月11日判決・判例時報2070号141頁)

主催 金融財務研究会

備考 【受講上のご注意】
・本セミナーは2025年1月17日開催セミナーを録画したものです。

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 資料はログイン後にダウンロードできます。
・視聴可能期間は配信後2週間です。ご都合の良い期間を指定できます。講師への質問も可能です。
・視聴推奨環境 https://classtream.jp/detail/view/v-3.html
・視聴確認用動画 https://classtream.jp/view/check/v-3/#/player?co=1&ct=V
・お一人につき1IDとしていただきますようお願い申し上げます。
2025年4月30日お申し込みまで限定販売いたします(販売期間終了後もご視聴は可能です)。
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