産業競争力強化法を利用した銀行等の投資専門子会社による事業会社への出資【アーカイブセミナー・2025年3月19日開催分(約2.5時間)】
販売期間 | 2025年7月31日 (木) まで |
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講師 | ![]() 安平武彦氏 |
受講費 | 32,000円
(お二人目から28,000円) (消費税、参考資料を含む) |
概要 | ・本セミナーは2025年3月19日開催セミナーを録画したものです。 銀行は、その経営の健全性を確保し、他業禁止が課されている趣旨を徹底するため、原則として、一般事業会社を子会社としてはならないものとされています (子会社業務範囲規制)。また、同様の趣旨から、銀行及びその子会社は、原則として、一般事業会社について5%を超える議決権を取得・保有してはならないものとされています (出資制限規制)。 他方、銀行が子会社として投資専門子会社(ベンチャー・キャピタル会社)を保有する場合には、銀行本体へのリスクを遮断しつつ経済活性化や企業再生のための積極的な資金投入を可能とするべく、投資専門子会社経由での一般事業会社への出資については上記の規制の特例措置が設けられています。近時、銀行による投資専門子会社の設立が増加しており、金融庁においても投資専門子会社経由の投資を柔軟化する動きが続いているところです。 そこで、本セミナーでは、銀行の投資専門子会社経由での出資の特例措置について、特に産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けた会社に対する出資を中心に解説します。 (※)銀行を主な例としてご説明しますが、同様の規制枠組みがある保険会社、農林中央金庫、農業協同組合等においても同様に当てはまるものと考えられます。 |
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セミナー詳細 | 1.投資専門子会社経由の投資に係る特例措置の概要 (1)新規事業分野開拓会社(ベンチャービジネス会社) (2)特別事業再生会社・事業承継会社 (3)地域活性化事業会社 2.産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けた会社に対する出資 (1)産業競争力強化法及び事業再編計画の認定とは (2)子会社業務範囲規制・出資制限規制との関係 (3)事業再編計画の策定 (4)実務上の留意点 本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方のお申し込みはご遠慮願います。 【講師紹介:安平武彦(やすひらたけひこ)氏 】 2005年慶應義塾大学法学部卒業、2008年東京大学法科大学院修了、2009年12月弁護士登録。2011年7月〜2014年3月大手金融機関法務部門出向、2017年12月〜2020年6月経済産業省商務情報政策局情報経済課(特定任期付公務員)。2021年1月島田法律事務所パートナー弁護士。 主催 金融財務研究会 |
備考 | 【受講上のご注意】 ・本セミナーは2025年3月19日開催セミナーを録画したものです。 ・メールで請求書をご送付します。ご入金後にメールでログインIDとパスワード等をお送りします。資料はログイン後にダウンロードできます。 ・視聴可能期間は配信後2週間です。ご都合の良い期間を指定できます。講師への質問も可能です。 ・視聴推奨環境 https://classtream.jp/detail/view/v-3.html ・視聴確認用動画 https://classtream.jp/view/check/v-3/#/player?co=1&ct=V ・お一人につき1IDとしていただきますようお願い申し上げます。 2025年7月31日お申し込みまで限定販売いたします(販売期間終了後もご視聴は可能です)。詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。 |
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